1.概要
ベトナムは、1961年10月5日にハーグで締結された「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下「アポスティーユ条約」という。)に加入しました。同条約は、2026年9月11日からベトナムについて発効します。
これに伴い、同日以降、ベトナムと、ベトナムとの間で同条約が適用される締約国との間で公文書を使用する場合、従来の領事認証に代えて、アポスティーユ証明を取得することにより、当該認証手続が不要となります。
アポスティーユ証明は、公文書に付された署名、署名者の資格及び署名権限並びに公印等の真正性を証明するものです。アポスティーユ証明は、公文書の記載内容そのものを証明するものではありません。
2.在大阪ベトナム総領事館における取扱いの変更
2026年9月11日以降、在大阪ベトナム総領事館では、日本の権限ある機関が発行した公文書について、領事認証の申請を受け付けません。
上記の受付停止は、アポスティーユ条約に基づき領事認証が免除される対象となる公文書に適用されます。
同条約の適用対象外となる公文書については、在大阪ベトナム総領事館において、下記5のとおり、引き続き領事認証を行います。
3.ベトナムで使用する日本の公文書について
日本の公文書をベトナムで使用する場合は、下記7に記載する日本のアポスティーユ発給権限機関に直接お問い合わせの上、アポスティーユ証明を取得してください。
有効なアポスティーユ証明が付された公文書は、ベトナムにおいて、追加の認証手続を行うことなく使用することができます。
なお、公文書がベトナム語以外の言語で作成されている場合は、ベトナムの法令に従い、公証又は認証を受けたベトナム語訳を添付しなければなりません。
4.日本で使用するベトナムの公文書について
在大阪ベトナム総領事館では、アポスティーユ証明を発給しません。
日本で使用するベトナムの公文書については、ベトナム国内のアポスティーユ発給権限機関においてアポスティーユ証明を取得する必要があります。
申請窓口、必要書類、手数料及び処理期間等については、専用ウェブサイト apostille.lanhsuvietnam.gov.vn をご確認ください。
5.引き続き領事認証が必要となる場合
在大阪ベトナム総領事館では、アポスティーユ条約の適用対象外であるため、日本の権限ある機関からアポスティーユ証明を取得することができず、従来の手続により認証を受ける日本の公文書及びその他の書類について、引き続き領事認証の申請を受け付け、審査・処理を行います。
上記の書類には、当該国の国内法に基づき、商業活動又は税関に直接関係する行政文書等が含まれる場合があります。
ある書類がアポスティーユ条約の適用対象となるか否かについては、当該書類が作成された国の法令に基づき判断されます。
なお、日本の権限ある機関からアポスティーユ証明を取得した公文書は、領事認証を受けることなくベトナムで使用することができます。
6.2026年9月11日以前に領事認証を受けた公文書について
2026年9月11日以前に領事認証を受けた公文書は、引き続きベトナムで有効に使用することができます。
この場合、アポスティーユ証明を新たに取得する必要はありません。
また、2026年9月11日以前に外国の権限ある機関によって発給されたアポスティーユ証明についても、ベトナムにおいて受理され、使用することができます。
7.日本の大阪におけるアポスティーユ発給権限機関
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項目 |
内容 |
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機関名 |
外務省大阪分室 |
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所在地 |
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1-76 |
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電話番号 |
06-6941-4700 |
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ウェブサイト |
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電子アポスティーユ登録簿の照会先 |
8.お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは、在大阪ベトナム総領事館領事部までお願いいたします。
在大阪ベトナム総領事館領事部の所在地は下記の通りです。
〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15
電話:072-221-6666
E-mail:vnconsulate-info@vnconsulate-osaka.org
ウェブサイト:在大阪ベトナム総領事館
以上、お知らせいたします。
大阪、2026年9月10日
在大阪ベトナム総領事館